申請から要介護認定まで
介護保険のサービスを受けるためには、まず「寝たきり」や「痴呆」などサービスを受けられる状態かどうかという認定=要介護認定を受けなければいけません。
介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合=要介護度もここで判定されます。
この要介護認定は、全国的公平な認定が行われるようコンピュータによる判定の後に訪問審査を行い、これらのデータを元に介護認定審査会により行われます。
市町村に申請をした場合、原則として、30日以内に結果が通知されることになっています。
要介護認定後、ケアプランの作成まで
要介護認定を受けたら、介護支援専門員により実際の介護サービス計画(ケアプラン)作成にかかります。
在宅でサービスを受ける場合、利用者本人および家族と面接して心身の状態を把握、要介護度に応じてケアプランを作成します。
作成されたプランを基本にして、担当者を中心に医師や看護婦など必要な知識や技術を持ったスタッフと再び使用者本人や家族と意見交換し、
利用者自身のご要望をしっかりサポートしケアプランを完成させます。
申請から要介護認定後 ケアプラン作成、実際のサービスを受けるまで
申請業務から調査・サービスの作成、開始まで安心してお任せください。
- 市町村への各種手続き、調整業務及び認定調査における市町村からの委託訪問調査を当事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行いたします。
- 要介護認定後、ケアプラン全体の作成を行います。
- 介護サービスの計画作成には利用者負担はありません。

